本連盟は、健全な硬式少年野球の振興と、発展に寄与する事を、目的とした全国組織です。

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一般社団法人全日本少年硬式野球連盟規約


連盟規約

第1章  目的及び事業
(目  的)
第1条 本規約は、一般社団法人全日本少年硬式野球連盟の事業を円滑に行うために定める。
(事  業)
第2条 主な事業として、次の大会及び行事、等を行う。
(1)春季大会、選手権大会、ジュニア選手権大会、国際大会、秋季大会、グランドチャンピオン大会の運営。
但し、秋季大会は該当地区が主幹となり本連盟との共催とする。
(2)ローカル大会の指導と後援。
(3)国際親善としての外国チームの受入れ及び海外遠征試合の企画と参加。
(4)その他の本法人の目的達成に必要と認められる事業
第2章  組織並びに負担金
(組  織)
第3条 この法人の活動のために、理事会の承認を経た上で、必要な地域に支部を置くことができる。但し、支部設置は小学・中学合わせて5チーム以上の参加を要件とし、5チーム未満の場合はブロック直轄とする。
2 支部には、支部長・副支部長・会計・事務局を置く。支部長指名はブロック長・連盟本部の承認を得る   ものとする。 
3 チームは、小学生部と中学生部の2部制とする。
4 各部は各々単独チームとし、代表・監督・コーチ(2名)・スコアラー1名を置き、選手は11名以上をもって構成する。但し、代表は各部を兼ねてもよい。
5 登録選手の他チームへの移籍について、ヤングリーグ内でのチーム移籍を認める。
但し、不適切な(引き抜き等)手段によるチーム移籍は一切認めない。
(加  盟)
第4条 本連盟に加盟を希望するチームは、加盟申請調査書を連盟本部に提出する。
2 連盟本部は加盟申請調査書の内容を確認し、当該ブロック、支部に送付する。当該ブロック、支部は加盟希望チームの加盟の妥当性を調査し、結果を連盟本部に報告する。当該支部がない場合は、連盟本部、ブロック長が対応する。
3 加盟承認の可否については、理事会の決議結果を持って決定する。
(負 担 金)
第5条 加盟したチームは、次の負担金を納入しなければならない。
(1) 連盟加盟金…………………………………………50,000円
(但し2年間チーム登録を行わない場合は無効とする)
(2) チーム登録金  中学部 1チームにつき……60,000円/年間
              小学部 1チームにつき……50,000円/年間
(3) 選手登録金   中学部 1名につき…………3,000円/年間
              小学部 1名につき…………2,500円/年間
(4) 広報運営準備金     1名につき…………2,000円/年間
(5) 選手・指導者傷害保険金 1名につき…………250円/月間
チーム登録金については、選手の在籍人数に関係なく、全額を納入しなければならない。また、新規加盟チームは、加盟した月を含めた3月までの残月数に応じて納入する。
2 前項の負担金は、支部、ブロックを通じて連盟に納入しなければならない。
3 納入された負担金は、理由の如何を問わず返還しない。
4 負担金の納期は次のとおりとする。
(1)加盟金………………………新規加盟時
(2)チーム登録金………………毎年3月末又は新規加盟時
(3)選手登録金…………………毎年3月末又は新規加入時
(4)広報運営準備金……………毎年3月末又は新規加入時
(5)選手・指導者傷害保険金(当該年度分全額)……毎年3月末又は新規加盟時
(脱会及び除名)
第6条 加盟したチームが脱退する時は、理由を記した脱退届を連盟に提出した上で、理事会の承認を得なければならない。
2 次に定める行為が発覚した場合には、理事長は理事会の承認を得た上で、当該チームに除名を含む処分を科すことができる。
(1)連盟の目的及び趣旨に違反した行為
(2)組織・大会運営に違反した行為
(3)試合中の違反行為
(4)その他提訴、調査等によって発覚した違反行為
第3章  ブロック長会
(定  義)
第7条 当法人は、連盟業務の円滑化を図るためにブロック長会を構成する。
2 ブロック長会は、理事長、副理事長、事務局長、専務理事及び全ブロック長を持って構成する。
(目  的)
第8条 ブロック長会は、当法人の定款または本規約に定めるものほか、次の職務を行い、その決議事項は書面にて全理事に報告する。
(1) 規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(2) 前各号に定めるもののほかこの法人の業務執行の決定
(3) 理事の職務の執行の監督
(枠 組 み)
第9条 ブロックは、以下の5ブロックとする。
(1)東日本(北日本支部、東関東支部、西関東支部)
(2)中日本(東海支部、北陸支部)
(3)関 西(京滋支部、大阪支部、和歌山・奈良支部、兵庫東支部、兵庫西支部)
(4)中四国(岡山支部、広島支部、山口支部、東四国支部、西四国支部)
(5)九州・沖縄(九州支部・沖縄支部)
(役  員)
第10条 各ブロックに、次の役員を置く。
(1)ブロック担当役員…1名  ブロックの担当役員として業務の指導にあたる。
(2)ブロック長…………1名  ブロックを代表して業務を統括する。
(2)副ブロック長………2名以内  ブロック長を補佐し、ブロック長不在の場合は職務を代行する。
(3)会   計…………1名  ブロックの会計、財務一般を取り仕切る。
2 ブロック長は、原則として専務理事又は常務理事があたる。
3 ブロック長は、担当するブロック内をしっかり把握し、所属する支部の発展と拡大に努めるとともに、次の任務を行う。
(1)所属支部地区大会の指導
(2)本部からの通達、連絡事項を適切かつ早急に所属支部長への伝達
(3)新チーム加盟の助言
(4)緊急を要する案件に対し連盟本部を代行してチェックと伝達
第4章  役 員 等
  (定  年)
第11条 当法人の定款の規定により選任された理事長を除くすべての役員の定年は、72歳の誕生日とし、72歳を超えて再任はできない。従って、年度途中であっても誕生日をもって役員を退任しなければならない。但し、理事長が推薦する者については、この限りではない。
 (定年者の特別役職)
第12条 定年者の特別役職として、以下の通り定める。
 理事長………会長もしくは副会長に就任する。
 副理事長……顧問に就任する。
 専務理事……顧問に就任する。
(名誉会長他)
第13条 前条に定めるほかに、名誉会長、会長、顧問、相談役、技術アドバイザー及び参与を置くことができ、それらの任免は、理事会の決議を経た上で、理事長が委嘱する。
第5章  業 務 分 掌
(構  成)
第14条 当法人の業務遂行のために次の業務分掌を設ける。
(1)総務(経理・渉外・国際)
連盟の主催する事業の総務を統括し、各部会に正確な指示を与えて連盟運営の円滑化を図る。
また、対外的な行事に積極的に出席するとともに、財務一般の管理並びに記録・登録の管理を行う。
(2)事業(大会・事業)
連盟の行う事業実務の全般を執り行うために、各ブロック会と密接に連絡を取り指導育成に努める。
また、国際関係では、他の部会の協力を得て大会を開催することはもちろんのこと、実行執り行い且つ国際親善に対し積極的に取り組むものとする。
(3)管理
各種(規律・保険・審判)の管理を徹底するとともに、指導者教育の徹底に取り組む。
また、選手の健全育成につながる完全管理を心がけ、選手・指導者並びに連盟全体の傷害保険等の対応に取り組む。
第6章  雑   則
(規律規定)
第15条 連盟規定に違反し少年たちの指導者としてふさわしくない行為・行動(試合放棄等)が認められた場合、下記の規律規定を適用する。
なお、規律委員の構成は理事長を委員長に副理事長、専務理事若干名をもって構成する。
(1)厳重注意………口頭及び文書通告
(2)謹  慎………文書通告 特定日数の謹慎(全て野球活動を禁止する)
(3)停  職………文書通告 特定期間の出場停止及び公的職務の停職
(4)除  名………文書通告
(その他規定)
第16条 本規約に定める他、事業を遂行する上で必要と認められる規準や手続、等については別途定める。
(そ の 他)
第17条 本規約及び前条の規定、等に定めのない事項及び変更については、理事会において協議し、その議決により決定する。
附   則
1 この規約は、平成30年6月8日 見直し実施。
2 この規約は、令和3年2月27日 見直し実施。
3 この規約は、令和4年5月29日 見直し実施。

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