本連盟は、健全な硬式少年野球の振興と、発展に寄与する事を、目的とした全国組織です。

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連盟概要定款連盟規約連盟組織図審判組織図大会規定規定細則 地区大会規定厳守事項グランドライン

一般社団法人全日本少年硬式野球連盟定款


定款

第1章  総   則
(名  称)
第1条 この法人は、一般社団法人全日本少年硬式野球連盟と称する。
(主たる事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を 兵庫県尼崎市昭和通四丁目131号 宮崎ビル4F に置く。
第2章  目的及び事業
(目  的)
第3条 この法人は、少年野球大会や少年野球教室の開催を通じて、スポーツを愛する青少年たちに心身の鍛錬の機会を提供するとともに、少年野球の指導者の育成を行い、青少年の健全育成やスポーツの振興に寄与することを目的とする。
(事  業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)少年野球大会の開催事業
(2)少年野球教室の開催事業
(3)少年野球の指導者育成事業
(4)子どもの健全育成を図る活動
(5)文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(6)社会教育の推進を図る活動
(7)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章  会   員
(法人の構成員)
第5条 この法人に次の会員を置く。
(1)正会員………この法人の目的に賛同して入会した個人
(2)賛助会員……この法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
 2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条 この法人の正会員又は賛助会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込をし、その承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員又は賛助会員は、総会(第11条に規定する総会をいう。以下同じ。)において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退会)
第8条 会員は、理事長(第22条に規定する理事長をいう。以下同じ。)が別に定める退会届を理事長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除  名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員
を除名することができる。
(1)法令及びこの定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他の除名すべき正当な事由があるとき。
 2 前項の規定により除名しようとするときは、当該会員に対して、当該総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ、当該総会において、弁明の機会を与えなければならない。 
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告をうけ、又は解散したとき。
(2)第7条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。
(3)総正社員が同意したとき。
 2 会員が前項の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
 3 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費及びその他の拠出金は、これを返還しない。
第4章  総   会
  (構  成)
第11条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般法人法上の社員総会とする。
 (権  限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任及び解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開  催)
第13条 総会は定時総会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招  集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 理事長は、前項の規定による請求があったときは、その日から6週間以内の日を総会の日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
4 総会を招集するには、理事長は、総会の日の2週間前までに正会員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面で、その通知を発しなければならない。
(議  長)
第15条 総会の議長は、理事長又は理事長が指名する理事がこれに当たる。
(議 決 権)
第16条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決  議)
第17条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもってこれを行う。
2 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略)
第18条 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示(返信ない場合は合意と見なす)をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第19条 理事が正会員の全員に対して総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を総会に報告することを要しないことにつき、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示(返信ない場合は合意と見なす)をしたときは、その事項の総会への報告があったものとみなす。
(書面決議等)
第20条 総会に出席できない正会員は、法令に定めるところにより、書面又は他の正会員を代理人とすることによってその議決権を行使することができる。
2 前項の場合における第17条の規定の適用については、当該正会員は出席したものとみなす。
(議 事 録)
第21条 総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び理事長並びに当該総会に出席した正会員のうちから選出された2名以上の議事録署名人は、前項の議事録に記名押印する。
第5章  役 員 等
 (役員の設置)
第22条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理  事………3名以上30名以内
(2)監  事………2名以内
 2 理事のうち、1名を理事長、3名を副理事長とする。
 3 前項の理事長をもって一般社団法人法上の代表理事とし、副理事長をもって一般法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
3 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
4 理事長及び副理事長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第26条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第27条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(報 酬 等)
第28条 理事及び監事は無報酬とする。但し、常勤の理事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(責任の一部免除)
第29条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項の賠償責任について、理事又は監事(理事又は監事であった者を含む。)が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、特に必要と認める時は同法113条に規定する最低責任限度額を控除して得た額を限度として、理事会の決議によって、免除することができる。
 (顧  問)
第30条 第30条 この法人に、任意の機関として、15名以内の顧問を置く。
2 顧問は、理事会の決議を経て理事長が委嘱する。
3 顧問は、無報酬とする。
4 顧問の任期は、2年とする。
第6章  理 事 会
 (構  成)
第31条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
 (権  限)
第32条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)事業計画及び収支予算の承認
(2)総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(3)理事長及び副理事長の選定及び解職
 (招  集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。
 (議  長)
第34条 理事会の議長は、理事長又は理事長が指名する理事がこれに当たる。
 (決  議)
第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
 (決議の省略)
第36条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示(返信ない場合は合意と見なす)をしたとき(監事がその提案について異議を述べたときを除く)は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
 (報告の省略)
第37条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会へ報告することを要しない。
 (議 事 録)
第38条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章  資産および会計
 (事業年度)
第39条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、翌年12月31日に終わる。
 (事業計画及び収支予算)
第40条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
 (事業報告及び決算)
第41条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 この法人は、第2項の定時総会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。
4 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、正会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
 (公益目的取得財産残額の算定)
第42条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成19年内閣府令第68号)第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第4項第4号の書類に記載するものとする。
第8章  定款の変更、合併及び解散等
 (定款の変更)
第43条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
 (合 併 等)
第44条 この法人は、総会の決議によって、他の一般社団法人又は一般財団法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。。
 (解  散)
第45条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
 (公益認定の取消し等に伴う贈与)
第46条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人法及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号。以下「認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
 (残余財産の帰属)
第47条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章  公告の方法
 (公告の方法)
第48条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法によ
り行う。
第10章  雑    則
 (事 務 局)
第49条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。 2 事務局には、事務局長及び事務局員を置く。 3 事務局長は、理事長が理事会の承認を得て任免する。 4 事務局員は、理事長が任免する。 5 事務局長及び事務局員は、給与を受けることができる。 6 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事長が理事会の決議により別に定める。
附   則
1 この定款は平成30年6月8日 見直し実施
2 この定款は令和3年2月27日 見直し実施

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